催涙スプレーやスタンガンを購入する際の疑問
Q 催涙スプレーは軽犯罪法に引っかかる?
A1 所持するだけならは違法になりません。
A2 携帯する(持って出歩く)となると、軽犯罪法に引っかかる可能性があります。
軽犯罪法1条2号
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
つまり正当な理由なしに持ち歩いたら捕まります。
じゃあ正当な理由ってなんなのさ、となりますが、例えばこんなケースでしょうか
・多額の現金を持ち運ぶ時
・女性が夜道を一人で歩く時の護身用
などですかね。ただそこに明確なガイドラインはありません。
本人が護身用だと主張しても、それがまかり通るかはその時の状況と警察官次第といった所でしょうか。
つまり防犯グッズの所持は軽犯罪法的にはグレーですね。
Q ではもし軽犯罪法違反と判断された時の罰則は?
A 軽犯罪法に規定される刑罰は「拘留又は科料」です。
拘留とは1日以上30日未満の拘留場における拘置です。
科料は1,000円以上10,000円以下の罰金です。
Q 催涙スプレーやスタンガンを使用したら傷害罪になる?
A 暴漢や強盗に対しては正当防衛が認められる可能性が高いですが、
素手や丸腰の人に使用したら過剰防衛で犯罪になることもあります。
ともあれ、もし軽犯罪法に引っかかるとしても、
暴漢や強盗に襲われた時に自分の身を守れるかor軽犯罪法の罰金を払うリスクを負うか
を天秤にかけたら、自分の身を守る方が優先かな~。
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